那須塩原市議会 2022-11-25 11月25日-01号
一部改正する条例は、職員の定年等に関する条例、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、職員互助会条例、職員の給与に関する条例、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、職員の寒冷地手当の支給に
一部改正する条例は、職員の定年等に関する条例、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、職員互助会条例、職員の給与に関する条例、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、職員の寒冷地手当の支給に
2021年(令和3年)11月、「広報かぬま」に公表された令和2年度人事行政の運営等の状況について。 公表された令和2年度人事行政の運営等の状況については、市民より、わかりづらいとの声をお聞きしましたので、端的に伺いますので、わかりやすい答弁を求めます。 これが、広報かぬまに載りました人事行政の運営等の状況についてであります。
② 投資的経費について ││ │質│ │ │ │ ││ │問│ │ │ │ (4) 財政健全化方針について ││ │ │ │ │ │ ① 歳出構造の見直しについて ││ │ │ │ │ │2.人事行政
まず、決算審査講評をいただいております中で、廣田監査委員の講評の中で、全職員の1年間の時間外労働の積算時間が平成28年が8,780時間、平成30年が9,783時間、昨年度は1万2,257時間となっていますと書いてございますが、すみません、一つ別な資料で広報「ましこ」のほうなのですけれども、広報「ましこ」のほうの人事行政運営などの状況公表のところに、平成30年度時間外勤務等総時間1万6,341時間、令和元年度
さらに、地方公務員の給与に関しては、地方公共団体の組織運営並びに人事行政に関する基本的な事項として、地方公務員の給与規定に関する根本基準をはじめ所要の規定が定められているところであります。
委員より、佐野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正案(第3条関係)で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員とあるが、これはどのような職員かとの質疑に対し、当局より、フルタイムの会計年度任用職員ですとの答弁がありました。
今回は、第8次総合計画、災害対策、人事行政、土木行政の4項目について質問をさせていただきます。 質問の前に、今年度をもって退職される職員の皆様のこれまでのご功績に心から敬意と感謝を申し上げます。そして、退職後もそれぞれの立場でご活躍されることをご祈念をいたします。 さて、質問に入ります。最初の質問です。次期第8次の総合計画について伺います。
次の第3条、塩谷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でありますが、勤務時間の短いパートタイム会計年度任用職員については、公表の対象外とする規定を設けるものであります。 次の第4条、塩谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でありますが、減給の効果の規定にパートタイム会計年度任用職員の報酬の規定を設けるものであります。
第2条として、下野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を改正するものであります。第2条で、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定するフルタイムの会計年度任用職員が、人事行政の運営等の状況の公表の対象に含まれる規定とするものであります。 3ページは、第3条として下野市職員定数条例を改正するものであります。
105ページの第12条は、小山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてでありまして、対象職員としてフルタイム会年度任用職員を追加するものです。 106ページの附則では、本条例を令和2年4月1日から施行しようとするもので、経過措置といたしまして、第2条は施行日前の勤務に係る報酬及び費用弁償を施行日以降に支給する場合、従前の例により支給するものです。
する条例」では、育児休業をしている会計年度任用職員を勤勉手当支給対象から除外及び職務復帰後における号給の調整から除外することを規定し、「壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」では、国の会計年度任用職員の勤務時間規則の制定に伴い、男女雇用機会均等法の規定に基づく妊産婦の休息・補食のための特別休暇の追加等をし、「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」では、引用条項の整理等を行い、「壬生町人事行政
那珂川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例。第1条の改正は、第3条で地方公務員法を引用することによる条文の整備でございます。6ページをお願いします。第3条の改正は、フルタイム任用職員に関する事項をこの条例による報告の対象とするものでございます。那珂川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例。第2条第2項の改正は、地方公務員法の改正による項ずれに対応するものでございます。
今回の質問は、人事行政、行政改革、土木行政の3項目について伺います。 まず最初の質問は、人事行政、公務員の働き方改革、その一環である会計年度任用職員制度に関連して4点についてお伺いをいたします。 2018年7月に働き方改革関連法、いわゆる労働基準法を初め労働関係法の改正が行われ、ことしの4月から順次施行されてきています。
│ 現在の利用状況と市立体育館完成後の方向││ │ │ │ │ │ 性や公共施設等マネジメント推進計画との整││ │ │ │ │ │ 合性について │├───┼─┼──────┼──┼───────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │1.人事行政
改正の対象となる条例は、職員定数条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、職員の育児休業等に関する条例、職員の給与に関する条例、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例であります。
こちらが、野木町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正になります。第2条、任命権者の報告の第2項に、「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えまして、会計年度任用職員を適用しないための除外規定となっております。 次の、第7条関係になります。 野木町職員の給与に関する条例の一部改正になります。
いずれの方々も人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し見識を有しているため、本市公平委員会委員として適任であります。 よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。 ○議長(柳収一郎) これより質疑に入ります。 ただいまのところ通告はありませんので、質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
1時間には届かず、10分単位の縮減ができているということですが、文科省の人事行政状況調査によると、心の病によって休職をした小中学校などの教員数がこの10年間高どまりしている。その原因の一つとして、多忙化が指摘されています。 そこで、再質問でお伺いしたいのですが、今後も縮減は可能なのか、お伺いしたいと思います。 ○副議長(小暮博志) 教育長。
◆7番(直井睦) 滞っていないという答弁いただきましたが、それに伴って今人事行政運営ということで、4月の時点で人事評価の状況で課ごとの目標編成表が作成されていると思います。それに対応しても、ここにも副町長、教育長、部長ということで各課の目標の編成表の取りまとめを行っております。それも副町長が代理で行ったと理解してよろしいのでしょうか。 ○議長(星野壽男) 法師人副町長。
それでは、人事行政について、人事行政の業務量の平準化について質問をさせていただきます。これまでは私は、部署によって業務量の多いところとそうでないところがあり、業務量に応じた職員の適正配置をするべきだと繰り返し申し上げてまいりました。